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(会議の種類)
第24条 会議は、総会及び役員会として、会長がこれを招集する。
(総 会)
第25条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもっ
て組織する。
(総会の開催及び招集)
第26条 通常総会は、毎年1
回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員数の5分の1以上若しく
は監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも
7日前に、会議の目的たる事項、日時
及び場所を記載した文書を発して招集する。
ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(会員の表決権)
第27条 会員は、各個の表決権を有する。
2 会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各名の代表を出席させる
3 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に
委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす
(総会の議事)
第28条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員
の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる
(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)収支決算及び収支予予算
(3)理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4)その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第30条 役員会を分けて理事会及び常任理事会とする。
2 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長
常務理事及び常任理事をもって組織する。
3 監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し、意見を述べること
ができる。
(役員会の開催及び招集)
第31条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第32条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議
長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第33条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議す
る。
(1)総会に提出すべき議案
(2)定款の変更に関する議案
(3)総会において、理事会に委任された事項
(4)その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
2 常任理事会は、理事会に代わり常務の執行に関する事項及び緊急な事項
を決議する。ただし、決議事項については、次の理事会において報告し、
承認を受けなければならない。
(会議の議長)
第34条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
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